タケルンバ卿ブログ

世界の片隅でだらだら生きる貴族の徒然帳

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新春大予想 - 4月以降に高市政権の支持率は下降トレンドに突入する

 題名で落ちているけど、まあその内容。新年ということで本年をちょっと占ってみたいわけですが、4月以降に高市政権の支持率は下降トレンドに突入すると予想。

 で、以下その予想理由ですが、現状の高い支持率って相当のことでは覆らないと思うのですよ。外交要因にせよ、経済要因にせよ。何故かというと、何が起ころうと原因は複雑であり、どういった事象でも高市政権擁護の立場はそれなりに正当性があり成立する。したがって強い不支持の声が上がれども、同じく強い支持の声も上がるため、高い支持が覆る決定的な要因にはならない。こういった状況が覆るのはシリアスで小難しい要因ではなくて、どちらかといえばしょうもないローカルな話であるまいか。

 そういうことを考えた時に、高い支持が覆る要因としてこれが影響する予感がしている。

 道路交通法の改正。4月1日から自転車での交通違反に対して青切符が切られる。実際にこの運用が始まり、青切符が切られ、反則金を徴収される事例が増えることで警察に対する不満が増大し、結果的に高市政権の不支持になっていくと。人は現実に起こる不利益には敏感に反応する。思想信条・外交姿勢などが支持できようとも、現実の不利益には抗えない。そう予想しております。

 折しもガソリン税の暫定税率撤廃により「ガソリン安くなったなあ」という実感をお持ちの方がいらっしゃるかと思いますが、そういった面で現政権に対してポジティブな評価が出ているかと思います。しかし3ヶ月もすればそういった効果にも慣れ、メリット感も薄れる可能性も高くなる。まして入れ替わりに道路交通法改正による自転車青切符というデメリットが発生すれば、それ即ち現政権に対するネガティブな評価に置き換わる。

 そんな予想を立てていたところに解散検討の報道がなされたわけですが、これは高市政権にとってはいい判断と思われる。私の予想が正しいとすれば、4月より前に選挙をしたほうがいい。税制の壁撤廃やガソリン税暫定税率撤廃という目に見える変化が実感でき、且つ他のデメリット感が感じられないうちに選挙しておくのはタイミング的に妙手。

 さて、この予想は当たりますでしょうか。当たるも八卦、当たらぬも八卦。

国内居住の外国国籍の方からはパスポートコピーをいただいてはいけない

 結論から書くと、ホテルが国内在住の外国人の宿泊者に、パスポートのコピーを求めるのはアレ。私はしないし、しているスタッフを見つけたら止める。

 本件のように揉める未来しか見えない。

 チェックインの時に外国人の宿泊者にパスポートコピーを求める根拠は旅館業法施行規則です。

 これの第4条の2の2項3号に次の規定があります。

3 法第六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所及び連絡先のほか、次に掲げる事項とする。
一 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
二 その他都道府県知事が必要と認める事項

・旅館業法施行規則(◆昭和23年07月24日厚生省令第28号)

 宿泊者名簿に国籍及び旅券番号を書くことになっておりますが、実際の運用として個人のお客様であればパスポートのコピーをとらせていただくし、団体のお客様であれば催行旅行会社や添乗員に、国籍・旅券番号が書かれた宿泊者リストを事前に提出してもらいます。

3.  旅券の写しの保存について
 今般の改正に伴う厚生労働省健康局長通知により、宿泊者名簿の記載の正確を期するため、国籍及び旅券番号を記載していただく宿泊者の方については、その方の旅券の写しの保存をお願いしておりますので、御理解と御協力をお願いいたします。

厚生労働省:旅館業法施行規則の改正について

 厚生労働省からも実務上の要請としてパスポートのコピー保管が求められております。

 で、条文に「日本国内に住所を有しない外国人」とある以上は、パスポート情報を求めるか否かの基準は国籍ではなく住所であるので、日本国内の居住者であればパスポート情報を得る必要がありません。これが大前提であり、すべて。外国人ではない=日本国籍の方は対象外だし、日本国内に住所がある=日本の居住者も対象外。

住所を自署できない場合は?

 自署できるかどうかは判断要件となりません。日本語が苦手で日本語では書けないケースもありますが、その場合はアルファベットで書いてもらえばいいし、口頭で内容を伺って、フロントスタッフが代筆すればいい。

住所が怪しい場合は?

 怪しいかどうかはフロントスタッフの主観なので突っ込みません。「私は日本に住んでいます」ということなら、とりあえずそういうことです。ホテルスタッフは警察官でも裁判官でもありませんので、書かれた内容の真偽判定に踏み込まないのが吉。仮に虚偽の内容を書かれた場合、旅館業法違反となり、勾留・過料が課される可能性があります。

第十二条 第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。

e-Gov 法令検索

在留カードなどのコピーはとっていいの?

 根拠法令がありません。同様に特別永住者証明書や運転免許証、健康保険証の提示義務もありません。本件にあるような通名などの通知義務などもありません。

 とまあホテル関係者として見ても、本件の当該ホテルの対応には???としか言えないというところ。何をどう勘違いするとこういう対応になるのか摩訶不思議であります。……今まで問題にならなかったから、同じやり方続けてきたんだろうなあ。

 ちなみに現役スタッフとしての運用ですが、チェックインしようとするお客様に対し、見た目だけで外国人であるかどうかを判定するのは非常に困難であるので、ギリギリまでパスポートのコピーをお願いしません、極端な話、日本語が話せないというだけでパスポートコピーが必要であるかの判定もしない。日本語が話せない国内居住者なんて山程いるので。

 ではどの段階でパスポートコピーが必要かどうかを判定しているかというと、例えばこちらが何も言わずにパスポートを出してくる方は、慣れている旅行者の可能性が高いので大丈夫そうとか、お名前・住所・電話番号を記入をお願いした時に微妙な反応をしたら外国人かな?と思ったりとか、実際に住所を書いてもらって、明らかに日本ではない住所を書いた場合はお願いするとか、そういった感じであります。少なくても見た目だけでは判定しない。

 こういった段取りでパスポートコピーをいただいても、住所を書いてもらったら日本の住所で、トラブル避けのために自分からパスポートを出してくる国内居住の外国人の方もいる。その場合はいただいたパスポートのコピーをお渡しし、ホテルとしてパスポートのコピーは必要ありませんとお話させていただくこともあります。必要以上の個人情報はいただけばいただくほどトラブルの種になるので、受け取らないのが無難なので。トラブル避けのためにパスポートコピーを取ってもらおうとする宿泊者もいれば、トラブル避けのためにパスポートコピーをお返しするホテルもあるというのが現場の実際であります。現場からは以上です。

「△日から▲日まで」の「▲日」は泊まるのか泊まらないか問題

 こういう行き違いがあるので、ホテルで電話予約を受け付けるときは「ご出発は何日ですか?」「チェックアウトのお日付を伺えますか?」と聞くのが普通。

 電話で「△日から▲日まで泊まりたいんですけど」と言われても鵜呑みにしません。「▲日宿泊」「▲日出発」の両パターンがありうるので。

 でもって、こういう話は常識が通用しません。実際はあるし、「たいてい通じるだろ」というところはあっても、たまたま通じない相手に出くわし、面倒に巻き込まれることはよくあることなので。であるならあらかじめ話を詰めておく。「▲日」を泊まるつもりでいるのか、泊まるつもりがないのか。最終宿泊日を指しているのか、出発日を指すのか。両方考えられる以上、内容を確認しておく。常識には「誰にとっての」がつきまとうので、前提条件が省かれた表現ではなく、第三者から見ても明確な表現で詰めておく。

 予約サイトなんかを見てもそのように出来ております。大体チェックイン日とチェックアウト日を入力するようになっている。これは昔からある揉め事の骸の上に成り立っている日付定義で、プロが絡む商売では当たり前。

 同じように未だに揉めるのがダブルとツインの話。どちらも2名部屋なんだけど、ダブルはベッド1台で、ツインはベッド2台。よく間違える人がいる。間違えたくせに「2人で同じベッドで寝られるか!」みたいなキレ方をする人もいる。……寝られますけど。

 揉めるので予約サイトの客室紹介のところには、ベッドの台数とかも最近は載っている。下手すりゃベッドのサイズまで載っている。あらかじめそういった情報を載せたうえで予約をするのであれば、それはもはや予約者の問題だ。

 とまあ解釈の違いがありうるから、ホテルでは電話予約のときには日付の解釈を明確にする。ネット予約はそのあたりの語句定義が明確で証拠も残るため、電話予約よりネット予約が好まれるようになって早十数年といったところでしょうか。最近では電話の内容も録音されるようなホテルも増えて、電話予約でも言った言わない防止対策は進んでおります。

 現場からは以上です。